貸切バスの乗車口近くを見ると、ハートマークでSAFETY BUSと書かれたステッカーが貼ってあることがあります。

こんな感じのステッカーです。

バス会社のホームページでも表示されている場合があり、「安全です」ということをPRされています。

 

これ、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」というのですが、一般の方はどんな制度で、だから何なのかっていうことがわかりにくいと思います。

今回はこの「貸切バス事業者安全性評価認定制度」について書いてみます。

貸切バス事業者安全性評価認定制度の目的

貸切 バス事業者の安全性に対する取組状況について評価・認定しています。

この制度を通じて、認定事業者の安全性に対する取組状況が、利用者や旅行会社などに高く評価され、認定事業者の益々の発展につながることが期待されています。

認定者

公益社団法人日本バス協会

ということで、バス会社が集まり、自分たちの認定基準を作成している形を取っています。
 

いつからあるの?

2011 年度から貸切バス事業者安全性評価認定委員会が設立され運用が開始されました。

比較的新しい制度になります。

シンボルマークについて

評価認定制度のシンボルマーク(セーフティバスマーク)
この認定ステッカーは、貸切バスをご利用されるお客様が安心して貸切バス事業者を選択できるよう、 安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。
セーフティバスとは、「安全に対してたゆまぬ努力をし続けているバス」の意味です。

制度内容

評価・認定対象

評価・認定を希望する一般貸切旅客自動車運送事業の事業者(貸切バス事業者)。

申請条件

1 事業許可取得後 3 年以上経過していること。
2 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
3 過去 2 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 3 号に規定する「死者を生じた事故」が発生していないこと。
4 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 3 号に規定する「重傷者を生じた事故」が発生していないこと。
5 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 4 号に規定する「10 人以上の負傷者を生じた事故」で負傷の程度が著しい場合注1が発生していないこと。
6 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 1 号に規定する事故又は悪質な法令違反による運行等が発生していないこと。
7 過去 1 年間に、1営業所1回当たり 50 日車を超える行政処分を受けていないこと。
8 過去に認定取消を受けた際の欠格期間に該当していないこと。

審査方法

書類審査と訪問審査の結果を踏まえ、認定委員会において認定事業者を審議・決定

基準点・配点

  1. 安全に対する取組状況(40点、法令順守事項20点、)
  2. 事故及び行政処分の状況(事故10点、行政処分10点)
  3. 運輸安全マネジメント取組状況(20点)

合計100点

認定期間

基本的には2年間。

三ッ星認定事業者が更新の際に書類審査で 90 点以上得点した場合は4年間。

認定種別

[新規申請の場合]

1 60 点以上で一ッ星の認定となります(★)。

※新規申請の場合、認定種別は全て一ッ星となります。新規から二ッ星・三ッ星の取得はできません。

[更新申請の場合(現在一ッ星を取得している場合)]

1 60 点以上 79 点以下の場合は一ッ星の継続となります(★)。

2 80 点以上で二ッ星の認定となります(★★)。三ッ星の取得はできません。

[更新申請の場合(現在二ッ星を取得している場合)]

1 60 点以上 79 点以下の場合は一ッ星の認定となります(★)。

2 80 点以上で三ッ星の認定となります(★★★)。

※二ッ星の認定が継続されることはありません。

[更新申請の場合(現在三ッ星を取得している場合)]

1 60 点以上 79 点以下の場合は一ッ星の認定となります(★)。

2 80 点以上で三ッ星の更新となります(★★★)。

3 90 点以上で三ッ星の更新をした場合は、次回の申請は 4 年後となります(★★★)。

認定事業者

2020 年 1 月 1 日現在
認定事業者数 1,820 者
(一ッ星 942 者)
(二ッ星 416 者)
(三ッ星 462 者)

 

京都でも多くのバス会社が取得しています。

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